失業保険受給中にアルバイトは出来るのか?

皆さんこんにちは!おっさん再生工場 工場長のおっさんです。
転職を考え中の皆さん。一番気になる事は「お金」の事ですよね。スムーズに転職先が決まった人も、決まらず焦っている人も将来のお金が心配。当面給付されるのが一般的に言われる失業保険です。ここでは失業保険給付とアルバイトの関係についてご説明します。
結論からお話しすると「十分に注意をする事が必要」と言う事を理解した上で読み進んで下さいね!

アルバイトはしても良いの?

アルバイトをしても良いですが、様々な約束事がある事を十分に理解しましょう。アルバイトは収入を得る事以外にも、将来に向けての人脈、新しい考え方、仕組みつくりにも役立ちますので、積極的に新しい世界を覗いてみる事を強くお薦めします!

アルバイトできる期間は?

ハローワークに行く前はOK

失業保険給付中は、アルバイトでの労働期間・労働時間・収入等が厳しくチェックされます。特に期間・時間に関しては用紙への記載・提出が求められますので正確に記録する事を意識して下さい。これを怠ると最悪「詐欺罪」にも繋がりませんから要注意!
離職するとハローワークで「受給資格申請」が必要になります。要はこの申請をしないと失業保険の受給をする事が出来ません。その際には受給離職票の提出と求職の申し込みを行うのですが、それにより「受給資格決定日」が決まります。だから、ハローワークに初めて行く前ののアルバイトに関しては、下記で記載する様々な約束事を気にする事は有りません。
でも現実的には、真っ先にハローワークに行くと思うので、多くの方々には受給資格決定日前のアルバイトは関係ないかもしれませんね。

待機期間中の7日間は絶対にNG

自己都合による一般離職者の場合には、失業保険給付手続きを行い、受給資格決定日から通算7日間の待期期間中にはアルバイトをする事ができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができますよ。

給付制限期間中はOK

給付制限期間って何?となるでしょうが、失業給付金がすぐに貰えるわけではないのです!給付制限期間については、雇用保険法改正により2020年10月1日以降は2カ月間と定められています。 7日間の待機期間の翌日から起算して、2カ月間です。 給付制限期間中は、失業保険は支給されません。だからこそアルバイトも検討しなけばならないと言う事なのです!でもここで注意。前述しましたが、学生時代の様にエンドレスでアルバイトする訳にはいかないって事。
自己都合で退職した場合は(会社都合の場合には別途)、2カ月の給付制限期間(5年間のうち2回まで、3回目以降は3ヶ月)があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。
・1週間の労働時間は20時間以上・31日以上の雇用が見込まれる 場合には「就職」と判断され受給できなくなりますので要注意。この範囲内でアルバイトする事が重要ですんんべ。要はアルバイト雇用元条件が雇用保険加入条件を満たしてしまうと「就職」扱いちなってしまうのです。
なので、1週間20時間未満」がポイントとなります。

失業給付の受給中はOK

失業給付の受給中もアルバイトは可能!でもね十分な注意が必要です労働時間・給与額によっては先送りになることがあるのでかなりの注意が必要です。
アルバイトをする場合には、失業認定日(ハローワークで面談を行う日)に「失業認定申告書」を提出しなければなりません。これはアルバイトをした日にちを申告するものです。
「そんなのばれないよ~」と言う貴方!失業保険の不正受給とちなり、罰則が適用されますので正直に申告しましょうね。
申告内容として、1日4時間以上労働した「就職または就労」と4時間未満の「内職または手伝い」のどちらかのパターン。ちなみにボランティアなど報酬の発生しない活動も申告しなければなりませんのでよ要注意です。

アルバイトで受給不可になる場合は?

待期期間中にアルバイトをしてしまう

ここで復習。待期期間とは、ハローワークに行って雇用保険の給付手続きを行い、「受給資格が決定した日から7日間」を待期期間と言います。すなわちこの期間にはアルバイトが出来ません!
わずかな収入でも、待期期間の延長となってしまいますので要注意ですよ!
「延長だったら問題ないのでは…?」と考えた貴方。給付は基本1年間ですので、先送り分が1年を超えてしまう事もあり、就職が決まってもその先送り分を永久にカバーする事は出来ないのです。

受給期間を超える日数のアルバイトをしてしまう…

例えアルバイトと言えども、就職したとみなされると失業保険の給付はなされません。
日本の法律では雇用保険加入条件を満たすと、ここでは満たしてしまうと「就職した」みなされてしまうのです。だから失業保険の給付がされなくなります。

雇用保険の加入条件とは「1週間の労働時間が20時間以上」及び「31日以上の雇用が見込まtれる場合」ですので、これらを満たさなければ大丈夫との事と言う事。
1日に4時間以上アルバイトしても、1日分の給付金が減額されるのではなく、働いた日数分が後ろにずれると言う事です。

雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。
復習になりますが、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなると言う事です。

一日の受給額の80%以上稼いでしまう

4時間以内(1日)までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当金額の80%以上稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。

アルバイトは週20時間迄とする

先程は受給不可についてお話しましたが、今度は「減額」されてしまうケースについてお話します。

失業給付の受給中に、「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをすると、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。どういう場合に減額もしくは支給なしとなるのか、その考え方を解説します。

A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B…前職での賃金日額×0.8上記の結果に基づき、対処が変わります。
1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給
2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給
3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし

失業給付受給中にアルバイトで収入を得るのなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満までのアルバイト」がベストといえます、前辱での収入が関係しますのでハローワークで相談しましょう。

不正受給はばれるのか?

アルバイト等の収入を正直に申告しない事はもちろん、就職活動を行わない、就職する気持ちが無いにも関わらず失業保険を受給する事も「不正受給」となります。
不正受給が発覚すると、厳しい罰則が適用されますので不明点はかならずハローワークで聞くようにしてください。マイナンバー管理されている事をお忘れなく。

ハローワークホームページには以下記載があります。

  • 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
  • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
  • 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
  • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
  • 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
  • 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります

したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。

まとめ

細かく考える必要はありません。ハローワークで初めて面談する時に「アルバイトしたいのですが」と聞けば細かく教えてくれますよ。
多くの人が「アルバイトをすると失業保険が出なくなる」等の悩み事ですよね。アルバイトは、収入以外に知識、経験をさらに積み重ね、長年培ってきた事に知恵としてプラスされ、また間違った事をリセットさせる良い機会です。是非とも短い期間でも新しい世界に飛び込んで下さいね!
おっさん再生工場 工場長のおっさんでした!

コメント

タイトルとURLをコピーしました